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固定資産税の減額措置が

創設されました

2008年6月15日 広報にのへ記事

リフォームと新築注文住宅の陳場工務店(陣場工務店)

固定資産税の減額措置が創設されました

 地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため 成20年度の税制改正で、省エネ改修工事を行った既存住宅に対し 定資産税が減額される措置がとられることになりました。

咸額の内容
  改修工事が行われた年の翌年度分のみ、改修工事を行った住宅に係る定資産税(1戸当り120u相当分まで)が1/3減額されます。

要件
 1.住宅の要件  次の全ての条件を満たす住宅です。
    (1)平成20年1月1日以前から現存する住宅(賃貸住宅を除く)
    (2)併用住宅の場合は、居住部分の床面積が全体の床面積の1/2 以上あること
 2..対象となる改修工事  次の全ての条件を満たす改修工事です。
    (1)平成20年4月1日から平成22年3月31日の間に行われた工事
    (2)工事費用が30万円以上の工事
    (3)次のいずれかの改修工事(ただし、@の工事は必ず行うこと)
        @窓の改修 A床の断熱改修 B天井の断熱改修 C壁の断熱改修

手続き
 改修工事完了後3カ月以内に、建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書を添付して、市役所税務課または総合支所市民課へ申告書を提出してください。

問い合わせ・申込先  二戸市市税務課(内線223)

固定資産税の減額措置に係る改修工事は

 

リフォーム注文住宅の陳場工務店(陣場工務店)へご用命下さい。
またお見積もりも賜っております。お気軽にお問い合せ下さい。

 

 

 

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