住まいの購入時(売買契約から引き渡しまで)には、印紙税と登録免許税がかかる。それぞれ、いくら程度かかるか計算してみよう。なお、新居へ入居した後には、不動産取得税がかかる。
売買契約やローン契約を結ぶ際、契約金額に応じた額の印紙税を支払う。この税金は、収入印紙を購入して契約書に貼付し、上から割り印を押すことで納付したとみなされる。収入印紙は不動産会社や仲介会社、銀行等がまとめて用意し、購入者は、契約時に印紙税分の現金を支払うのが一般的。印紙を貼らなくても売買契約は成立し、契約の効力も変わらない。しかし、印紙税法上のペナルティがある(印紙額の3倍に当たる過怠税を徴収される)。必ず貼付しておこう。
●印紙税額表(一部抜粋)
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登録免許税は、住まいの登記を行うときにかかる税金。住まいの登記は、土地と建物それぞれについて、売主から買主に名義を変える「所有権移転登記」や、新築建物の所有者名を記載する「所有権保存登記」などがある。いずれの登記にもこの税金かかるが、一定の条件を満たす住宅の場合、2009年3月31日までは軽減措置が受けられる。さらに住宅ローン借り入れの際には購入した住宅を担保にするため、「抵当権設定登記」が必要。この登記にも、借入額に応じた登録免許税がかかる。
●登録免許税の計算例
(価格4000万円のマンション 住宅ローン借入額/3600万円 固定資産税評価額/土地500万円 建物1000万円)
登記の種類 | 税 額 |
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※ 2007年4月現在の制度内容より
※ 土地所有権移転登記について−税率1%は2008年3月31日までに登記を行う場合
抵当権設定登記の税額について−2007年3月31日までにフラット35の申込みを行い、受理されている場合は非課税
●軽減措置の主な条件
・床面積(登記簿面積)が50m²以上
・2009年3月31日までの間に住宅を新築または取得(中古の場合は購入)して、本人がその住宅に居住すること
・新築または取得後1年以内に登記を行うこと
・中古住宅の場合は、マンションなど耐火構造は築25年以内、耐火構造以外は築20年以内に建築されたもの。ただし、2005年4月1日以降に取得した住宅で、一定の耐震基準に適合するものは、この築年数を超えていても控除が受けられる。
・抵当権設定登記の軽減措置については、上記の条件を満たす住宅購入に利用した住宅ローンであること
●固定資産税評価額
固定資産税評価額とは、登録免許税や不動産取得税などの税額計算の基準となる価格のこと。3年に一度見直しが行われ、1月1日時点の価格を3月ごろに市区町村が公表。実際に取引される価格の7割程度といわれる。中古住宅であれば、売主に尋ねれば固定資産税評価額が分かるはず。一方、新築住宅の建物の評価額は完成前には分からないが、不動産会社等に問い合わせれば、概算の金額を教えてもらえる。
●登録免許税の支払いは?
土地・建物の登記手続きは、通常、司法書士が代行する。登録免許税も司法書士に渡すケースが多い。 司法書士への報酬は数万円〜十数万円程度かかる。また、新築一戸建ての場合、土地家屋調査士に建物表示登記を依頼する必要があり、こちらの報酬も必要だ。