税の相談
震災を受けたとき
岩手日報 2008/7/4
震災をうけたときは所得税の軽減や免除措置も
【問い】
岩手・宮城内陸地震により被害を受けたときに、何か税制上の措置はありますか。
【[答え】
今回の岩手・宮城内陸地震により被害を受けられた皆さま方に対して、心からお見舞い申し上げます。 地震により住宅・家財などに被害を受けられた方々には、所得税の軽減措置が適用される場合があります。 軽減措置には、「雑損控除」と「災害減免法」の二つの方法があり、確定申告でどちらか有利な方を選択して、所得税の全部または一部について軽減・免除を受けることができる制度です。
雑損控除は保険金などによって補てんされる金額を控除した損失が
@被害を受けた年分の所得金額の十分の一相当額を超える方
A被害を受けた資産の取り壊し費用などの災害関連支出が五万円を越える方が対象となり、その年分の所得金額から損失金額の一部を控除する制度です。
災害減免法は、損害額が住宅または家財の価額の二分の一以上の方が対象となり、所得税額の全部または一部が免除される制度です。
なお、確定申告の際には、次の書類が必要になりますので大切に保管してください。
@被害を受けた資産の明細(資産の内容、取得時期、取得価額等)の分かるもの
A被害を受けた資産の取り壊し・除去費用などの明細がわかるものおよびその領収書
B被害により受け取る保険金、損害賠償金、災害見舞金等の金額の分かるもの
C市町村発行の「罹災樫鍵証明書等」。
また、災害が発生した後に納期限が到来する予定納税や給与所得者の源泉所得税などについては、確定申告の前に減額または徴収猶予などの措置を受けることもできます。
詳しくは、最寄りの税務暑にお尋ねください。国税庁のホームページもご覧ください。(盛岡税務署)
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