住宅瑕疵担保履行法が施行されます。(1/3)
住宅の発注者や買い主を保護するため、新築住宅の請負人や売り主に保険への加入または保険金の供託(資力担保措置)を義務付ける法律が平成21年10月1日からスタートします。
義務付けの対象となる業者は、注文・賃貸住宅の請負人または分譲住宅の売り主です。
ただし、宅建業者に住宅を引き渡す場合を除きます。
請負契約または売買契約が、平成21年10月1日より前でも、引き渡しが平成21年10月1日以降となる場合には、保険への加入または保証金の供託が必要です。
(住宅瑕疵担保履行法の詳しい資料はこちらをご覧下さい。)
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