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リフォームと注文住宅で便利な機能を加え、快適な住生活をご提供いたします。
住宅建てるなら設計施工の陳場工務店(陣場工務店)へ!

リフォームと注文住宅を当社建築士の設計に基づいて施工する陳場工務店
リフォームと新築注文住宅の陳場工務店(陣場工務店)

■住宅瑕疵担保履行法
     (特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)■ (1/3)

住宅の発注者や買い主を保護するため、新築住宅の請負人や売り主に保険への加入または保険金の供託(資力担保措置)を義務付ける法律が平成21年10月1日からスタートします。

義務付けの対象となる業者は、注文・賃貸住宅の請負人または分譲住宅の売り主です。
ただし、宅建業者に住宅を引き渡す場合を除きます。

請負契約または売買契約が、平成21年10月1日より前でも、引き渡しが平成21年10月1日以降となる場合には、保険への加入または保証金の供託が必要です。
住宅瑕疵担保履行法の詳しい資料はこちらをご覧下さい。

リフォーム注文住宅を設計施工している陳場工務店(陣場工務店)では、当社請負物件に付きまして、お客様の立場に立った設計施工と、コンプライアンス(法令遵守)の経営理念に基づいて営業いたしております。
リフォーム・注文住宅・設計施工の陳場工務店へご用命下さい。
またお見積もりも賜っております。お気軽にお問い合せ下さい。


住まいを守る法律、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律=住宅瑕疵担保履行法が平成21年10月1日からスタート

より安心できる住宅の取得のために、保険や供託によるサポート

住宅瑕疵担保履行法とは?
●事業者の瑕疵担保責任
新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分(下図)の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
※瑕疵担保責任とは?・・・・・契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。

●義務付けの対象となる事業者
新築住宅を消費者に供給する建設業者や宅建業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるように、保険加入または供託が義務付けられます。

●保険や供託の説明義務
住宅の建設や販売の際に、事業者は、瑕疵担保責任履行のための資力確保措置として、保険や供託の措置をとっているかについての説明等が義務付けられています。

●住宅紛争処理支援センターへの無料相談
保険付き住宅を取得した人は、住宅紛争処理支援センターの無料電話相談を利用することができます。
また、弁護士等の専門家との面談相談(予約制)も無料で利用することができます。


※出典 財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

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