■住宅瑕疵担保履行法
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)■ (2/3)
住宅の発注者や買い主を保護するため、新築住宅の請負人や売り主に保険への加入または保険金の供託(資力担保措置)を義務付ける法律が平成21年10月1日からスタートします。
義務付けの対象となる業者は、注文・賃貸住宅の請負人または分譲住宅の売り主です。
ただし、宅建業者に住宅を引き渡す場合を除きます。
請負契約または売買契約が、平成21年10月1日より前でも、引き渡しが平成21年10月1日以降となる場合には、保険への加入または保証金の供託が必要です。
(住宅瑕疵担保履行法の詳しい資料はこちらをご覧下さい。)
リフォームと注文住宅を設計施工している陳場工務店(陣場工務店)では、当社請負物件に付きまして、お客様の立場に立った設計施工と、コンプライアンス(法令遵守)の経営理念に基づいて営業いたしております。
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またお見積もりも賜っております。お気軽にお問い合せ下さい。
保険制度とは?
新築住宅に瑕疵があった場合に、補修等を行った事業者に、保険金が支払われる制度です。
また、保険への加入にあたっては、住宅の工事中に検査が行われます。
消費者を守るしくみは?
●保険法人への保険金の直接請求
事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合、保険に加入している新築住宅(保険付き住宅)を取得した人は、保険法人に対し、瑕疵の補修などにかかる費用(保険金)を請求することができます。(直接請求)。
※保険法人とは?・・・・・国土交通大臣から指定を受け、住宅の検査や保険の引受けを行う財団法人や株式会社などです。
●指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理
保険付き住宅を取得した人は、事業者との間で紛争が生じた場合、全国の指定住宅紛争処理機関(弁護士会)ぼ紛争処理(調停など)を利用できます。
弁護士会は全コムに52会あり、簡単な手続きと安価な費用で、調停などの手続きを利用できるようになっています。
※住宅品確法に基づく住宅性能表示制度を利用し、建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(評価住宅)を取得した人も手続きを利用できます。
供託制度とは?
新築住宅に瑕疵があれば、
事業者はその補修等を行う責任がありますが、事業者が倒産している場合等は、この責任を果たすことができません。
そこで、このような場合に備えて、事業者が、法律で定められた額の保証金(現金等)をあらかじめ法務局に預けておく制度です。
消費者を守るしくみは?
●供託所への保証金の還付請求
事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合、新築住宅を取得した人は、供託所に対して瑕疵の補修等に必要な金額について、保証金からの還付を請求することができます。(還付請求)
※出典 財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
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