住宅瑕疵担保履行法が施行されます。(3/3)
住宅の発注者や買い主を保護するため、新築住宅の請負人や売り主に保険への加入または保険金の供託(資力担保措置)を義務付ける法律が平成21年10月1日からスタートします。
義務付けの対象となる業者は、注文・賃貸住宅の請負人または分譲住宅の売り主です。
ただし、宅建業者に住宅を引き渡す場合を除きます。
請負契約または売買契約が、平成21年10月1日より前でも、引き渡しが平成21年10月1日以降となる場合には、保険への加入または保証金の供託が必要です。
(住宅瑕疵担保履行法の詳しい資料はこちらをご覧下さい。)
リフォームと注文住宅を設計施工している陳場工務店(陣場工務店)では、当社請負物件に付きまして、お客様の立場に立った設計施工と、コンプライアンス(法令遵守)の経営理念に基づいて営業いたしております。
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またお見積もりも賜っております。お気軽にお問い合せ下さい。
事業者には説明等が義務付けられていますので、事前に知ることができます。 |
新築住宅を供給する事業者が、保険法人に保険料を支払って加入します。 |
どちらも新築住宅を取得する際の安心を同じように確保する制度です。 なお、保険に加入している場合は、紛争処理が利用できます。 |
平成20年4月から保険法人が指定されるので、事業者が任意で保険に加入することができます。 |
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