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リフォームと注文住宅で便利な機能を加え、快適な住生活をご提供いたします。
住宅建てるなら設計施工の陳場工務店(陣場工務店)へ!

リフォームと注文住宅を当社建築士の設計に基づいて施工する陳場工務店
リフォームと新築注文住宅の陳場工務店(陣場工務店)

■住宅瑕疵担保履行法
     (特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)■ (3/3)

住宅の発注者や買い主を保護するため、新築住宅の請負人や売り主に保険への加入または保険金の供託(資力担保措置)を義務付ける法律が平成21年10月1日からスタートします。

義務付けの対象となる業者は、注文・賃貸住宅の請負人または分譲住宅の売り主です。
ただし、宅建業者に住宅を引き渡す場合を除きます。

請負契約または売買契約が、平成21年10月1日より前でも、引き渡しが平成21年10月1日以降となる場合には、保険への加入または保証金の供託が必要です。
住宅瑕疵担保履行法の詳しい資料はこちらをご覧下さい。

リフォームと注文住宅を設計施工している陳場工務店(陣場工務店)では、当社請負物件に付きまして、お客様の立場に立った設計施工と、コンプライアンス(法令遵守)の経営理念に基づいて営業いたしております。
リフォーム・注文住宅・設計施工の陳場工務店へご用命下さい。
またお見積もりも賜っております。お気軽にお問い合せ下さい。

住まいを守る法律、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律=住宅瑕疵担保履行法が平成21年10月1日からスタート

より安心できる住宅の取得のために、保険や供託によるサポート



Q1
どうすれば新築する住宅が保険などに入っているのか分かるのですか?
事業者には説明等が義務付けられていますので、事前に知ることができます。

Q2
誰が保険に加入するのですか?
新築住宅を供給する事業者が、保険法人に保険料を支払って加入します。

Q3
保険でも供託でも安心の大きさは変わらないの?
どちらも新築住宅を取得する際の安心を同じように確保する制度です。
なお、保険に加入している場合は、紛争処理が利用できます。

Q4
平成21年10月以降でないと保険付き住宅を取得できないの?
平成20年4月から保険法人が指定されるので、事業者が任意で保険に加入することができます。



※出典 財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

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