親や親戚などから1年間(1月1日〜12月31日の間)に110万円を超えるお金をもらうと、もらった人(贈与を受けた人)に贈与税がかかる。しかし、住宅を買うための資金援助を親から受けるとき、一定の条件を満たせば、3500万円(※)まで贈与税がかからない。これが「相続時精算課税制度」だ
※2008年1月1日以降の贈与については2500万円までが非課税となる
贈与税の課税方法には次の2種類があり、親からの贈与について一定の要件を満たす場合には、「相続時精算課税」を選択できる。ただし、相続時精算課税を一度選択した後は、「暦年課税」への変更はできない。
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※ 前年以前にこの控除の適用を受けている場合には、2,500万円からその金額を引いた額がその年の特別控除限度額となる。相続時精算課税の贈与者(親)以外からの贈与には暦年課税が適用される。
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相続時精算課税の住宅取得等資金特別控除を受けるための主な条件は以下の通り。
そのほか詳細については、不動産会社などに確認しよう。
●住宅取得等資金特別控除の条件
■ | 住宅用家屋の新築または取得のため、もしくは工事費100万円以上または増改築後の床面積が50m2以上の一定の増改築のための金銭の贈与であること |
■ | 2007年12月31日までの間に贈与を受けて住宅を購入、新築、増改築し、2008年3月15日までに入居するか、その後遅滞なく入居することが確実と見込まれること |
■ | 直系の父母、から20歳以上の子への贈与であること |
■ | 登記簿面積が50m2以上(パンフレットの面積より少なめなので要注意) |
■ | 店舗・事務所などの併用住宅の場合は、居住部分が全体の床面積の2分の1以上 |
■ | 中古住宅の場合はマンションなど耐火構造なら築25年以内、それ以外は築20年以内(2005年4月以降に取得する住宅については、この築年数を超えていても「新耐震基準」に適合する物件であれば、特例が受けられる) |
上の条件の中に当てはまらないものがある場合は、一般の相続時精算課税(控除額2500万円まで)を検討してみよう。こちらの制度は、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であれば利用できる。
贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署に「相続時精算課税を選択する届出」を行う必要がある。