不動産取得税は、住まいなどを購入し、入居した年にかかる税金(都道府県税)。建物の新築や不動産の贈与を受けたときにもかかる。とはいえ、一定の条件を満たす住宅は軽減措置が受けられるため、新築住宅や築年の浅い中古住宅の中には、税額がゼロになるものも少なくない。ただし、軽減措置を受けるための手続きが必要なケースもある。
※入力は半角数字で行ってください ※この試算は、これから土地・住宅を取得・新築するケースを想定しています
不動産取得税の軽減措置を受けるには、原則として、取得後60日以内に都道府県の都県税事務所などに申告する必要がある。 ただし、これより早い時期の申告を義務付けるなど、具体的な手続きは自治体によって異なるので、引き渡しの前後に都県税事務所に確認し、予定を立てておこう。
新しく不動産を取得した時に、1回だけかかる地方税。土地・建物の購入、建築、増改築、贈与などが課税の対象となる。マイホームの場合、一定の条件を満たすと軽減措置が受けられる。
税額 |
特例措置 |
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土 地 |
評価額×1/2×3% | (評価額×1/2×3%)から、次の(1)(2)のうち、多い額を控除 (1)4万5000円(2)1m2あたりの土地の評価額×1/2×建物床面積の2倍(200m2が限度)×3% |
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建 物 |
評価額×3%(税率) |
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特例措置を受けるための主な要件
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※1 2009年3月31日までに宅地を取得する場合
※2 新築時期がS60.6.30以前の住宅は、特例措置の要件の「中古住宅(2)」を参照
※3 マンションの場合、専有面積に共有分の案分面積を加えた面積
*2005年4月1日以降に取得する場合。なお、1982年(昭和57年)1月1日以降に建築された住宅は、築20年超えでも新耐震基準に適合するとみなされる。
*マンションの場合、土地面積は共有持ち分の面積(敷地全体の面積×共有持ち分)。床面積は、専有部分に建物の共用部分の持ち分を加えた面積。分からないときは不動産会社等に確認しよう。