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不動産取得税ってどんな税金? いくらくらいかかる?

 

不動産取得税は、住まいなどを購入し、入居した年にかかる税金(都道府県税)。建物の新築や不動産の贈与を受けたときにもかかる。とはいえ、一定の条件を満たす住宅は軽減措置が受けられるため、新築住宅や築年の浅い中古住宅の中には、税額がゼロになるものも少なくない。ただし、軽減措置を受けるための手続きが必要なケースもある。


不動産取得税はいくらかかる?

軽減が受けられるかどうかチェックして、不動産取得税額の目安を知ろう

※入力は半角数字で行ってください ※この試算は、これから土地・住宅を取得・新築するケースを想定しています

 

まずはじめに、以下の条件のうち、あなたが満たしている条件のチェックボックスにチェックしてください
土地を取得して原則として3年以内にその上に床面積50m2以上240m2以下の住宅を新築した
床面積50m2以上240m2以下の住宅を新築してから1年以内にその敷地を取得した
(新築マンション・一戸建て)新築後1年以内の未使用で床面積50m2以上240m2以下の住宅とその敷地を取得した
(中古マンション・一戸建て)
次の3つの条件をすべて満たしているか
床面積50m2以上240m2以内の住宅
築20年以内(マンションなど耐火構造は築25年以内)。ただし、この築年を超えていても、新耐震基準に適合すると証明された物件(*)なら軽減が受けられる
(土地と建物の取得時期が異なる場合)、土地または建物の取得後1年以内に残りを取得した


2 次に土地建物の詳細について入力してください
土地の固定資産税評価額  万円
土地面積  m2
建物面積の固定資産税評価額  万円
建物床面積  m2
建物の建設時期


3 その住宅は新築・中古のどちらですか? 新築 中古


不動産取得税の目安額 万円
※2009年3月31日までに住宅を取得する場合
(2007年4月現在の制度より)

 

不動産取得税の申告の仕方

不動産取得税の軽減措置を受けるには、原則として、取得後60日以内に都道府県の都県税事務所などに申告する必要がある。 ただし、これより早い時期の申告を義務付けるなど、具体的な手続きは自治体によって異なるので、引き渡しの前後に都県税事務所に確認し、予定を立てておこう。

 

不動産取得税の軽減措置や軽減措置の条件について

新しく不動産を取得した時に、1回だけかかる地方税。土地・建物の購入、建築、増改築、贈与などが課税の対象となる。マイホームの場合、一定の条件を満たすと軽減措置が受けられる。

税額
特例措置

評価額×1/2×3% (評価額×1/2×3%)から、次の(1)(2)のうち、多い額を控除
(1)4万5000円(2)1m2あたりの土地の評価額×1/2×建物床面積の2倍(200m2が限度)×3%  

評価額×3%(税率)
新築住宅
(評価額−控除額1200万円)×税率3%=税額
中古住宅
評価額から住宅の建設時期に応じて一定額を控除して左記計算式に当てはめる
住宅の建設時期に応じた控除額


特例措置を受けるための主な要件









下の条件に合う住宅を建てる土地で、以下のいずれかを満たすこと
取得してから3年以内に、その土地に住宅を新築した時
借地に住宅を新築してから1年以内に、その土地を取得した時
未入居の土地付き住宅を新築1年以内に取得した時

●床面積が50m2以上240m2以下※3








下の条件に合う住宅が建っている土地で、以下のいずれかを満たすこと
取得してから1年以内に、その土地の上にある中古住宅を取得すること(最初に底地を買った場合)
借地上の中古住宅を取得してから1年以内に、その土地を取得した時

(1) 床面積50m以上240m以下 ※3
(2) 耐火構造等は築25年以内。それ以外は築20年以内。この築年を超える住宅は、新築時期が1982年1月1日以降か、新耐震基準に適合すると証明されていること(2005年4月以降の取得の場合)
(3) 買主が自宅として使用すること

※1 2009年3月31日までに宅地を取得する場合
※2 新築時期がS60.6.30以前の住宅は、特例措置の要件の「中古住宅(2)」を参照
※3 マンションの場合、専有面積に共有分の案分面積を加えた面積

 

マンションの場合、ここでいう床面積は、専有面積に建物の共用部分(エレベーターや共用廊下など)の持ち分を加えたもの。専有面積50m2未満の場合は、不動産取得税の軽減措置が受けられるか、不動産会社等に聞いてみよう。マンションの床面積解説*2005年4月1日以降に取得する場合。なお、1982年(昭和57年)1月1日以降に建築された住宅は、築20年超えでも新耐震基準に適合するとみなされる。

 

 

 

*マンションの場合、土地面積は共有持ち分の面積(敷地全体の面積×共有持ち分)。床面積は、専有部分に建物の共用部分の持ち分を加えた面積。分からないときは不動産会社等に確認しよう。

 

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